マンション等の大規模な建物には、いろいろな設備があり多くの人が暮らしています。居住者の生活の安全を確保する為、様々な法律により建築物や設備の点検、報告が義務付けられています。
建築物の敷地、構造について防火、避難、構造安全に関する調査及び報告(建築基準法第12条第1項)≪3年に1回≫
建築設備(換気設備・排煙設備・非常用の照明設備・給水設備及び排水設備)の状況について安全上支障がないことを確認する検査及び報告(建築基準法第12条第3項)≪年1回≫
建築設備(昇降機)の状況について安全上支障がないことを確認する検査及び報告(建築基準法第12条第3項)≪年1回≫
消防用設備を設置した建物は、消防用設備等の維持管理を確保する為、年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。(消防法第17条3の3)
建築物等の給水において、水道事業者から供給された水を一旦受水槽に受けて給水するもののうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法で簡易専用水道として規制の対象とされています。簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査(管理の状況に関する検査)を1年に1回以上受験する義務があります。≪水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条第1項≫
管理専用水道の設置者は、1年に1回以上の定期的な水槽(受水槽、高置水槽等すべての水槽を含む)の清掃、水の汚染防止に必要な措置を講ずること等の義務があります。≪水道法第34条の2第1項、水道法施行規則第55条≫
事業用電気工作物を設置する者は、工事、維持及び運用に関する保安を確保する為、保安規程を定め、監督させる為、電気主任技術者を専任し、保安規定に準じた点検を行なわなければなりません。≪電気事業法第42条、43条≫
年1回の受水槽内清掃を実施しており、槽内の水質検査も実施しております。